






免許を持っていてもそれだけで機長として空を飛べるわけではありません。有効な航空身体検査証も同時に保持していない限り、機長として航空機を操縦してはいけないわけです。免許自体には有効期限はありませんが、航空身体検査証には有効期限があります。航空身体検査証には3種類があり、行う業務により必要なものが異なりまたそれぞれ有効期間も異なります。
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1st Class Medical Certificate
ATPの資格を持ち、ラインに就職した方が、その業務を行うために必要な航空身体検査証です。
有効期限は6カレンダーマンンスです。
それ以降は2nd Classとして、その有効期間内は有効です。その後も3rd Classとして、その有効期間内は有効です。
2nd Class Medical Certificate
CMの資格を持ったパイロットが代償を得て飛行する場合、または人や会社にパイロットとして雇われてその業務を行うために必要な航空身体検査証です。
有効期限は12カレンダーマンンスです。
それ以降は3rd Classとして、その有効期間内は有効です。
3rd Class Medical Certificate
RECおよびPVTパイロットがPIC(機長)として飛行するために必要です。またStudent Pilotがソロ(単独飛行)を行うためにも必要で、すべてのパイロット実技試験を受けるためにも必要です。
有効期限は、身体検査を受けた日が40才の誕生日の前日までであれば36カレンダーマンンスです。
身体検査を受けた日が40才の誕生日もしくはそれ以降の場合は24カレンダーマンスです。
カレンダーマンス(Calender Month)について
通常検査の日から12ヵ月有効と言われた場合、例えば今年の10月16日に検査を受けたものであれば来年の10月15日まで有効かと思いますが、カレンダーマンスと言われた場合はその月の月末まで有効という意味になります。この場合来年の10月31日まで有効ということです。
渡米してすぐに航空身体検査医のところに行き検査して貰うことになりますが、渡米前に予め日本(羽田等)で受けて行くことも可能です。